
開封市経済技術開発区
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黄河の風(シンボルとしての彫刻) |
黄河大橋の夜景 |
開発区の眺め |
開発区の建物 |
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金明広場 |
水上楽園 |
工事中 |
建設中の開発区 |
開封市経済技術開発区投資の案内と優遇政策
投資の案内:
内外の資金とハイテク技術を誘致するため、国際との協力と競争に参与できるために、開発区はハイテク技術と輸出向けの産業の参入を期待している。
【電子】:マイクロ電子関連技術および製品、コンピュータ関連技術と設備、通信設備、家庭用電気と情報処理関連産業。
【機械】:光机电一体化技术及产品、レーザ応用技術と製品、工業用オートメチック機械と計器、車メンテナンス用部品と環境保全設備。
【生物工程】:農業、林業、牧畜業、漁業のNDAプロジェクト、細胞関連技術と製品、医薬、保険征伐技術と製品の開発、軽工業食品の生物技術の開発と製品の研究と生産。
【食品】:落花生、大豆、とうもろこし、大蒜、スイカ、小麦、野菜、肉類等の加工工業。
【化学工業】:汚染の無い精細化学工業。
【インフラ整備】:道路、排水、汚水処理、熱の提供等の公共施設の建設と経営。
【観光】:宋代金明池遺跡の開発、カルチャー娯楽施設、ホテル、大型ショッピングセンター。
【その他】中国の産業政策に合うハイテク技術製品、新材料、新エネルギー。
優遇政策
、税収( 下記の税収優遇については、規定により税を一旦徴収され。後は財政から返還する形になっている。)
1、 開発区内の新規企業に対し、15%の税率で企業所得税(法人税)を徴収する;経営期間は10年以上の生産型企業に対し、収益のある年から、創業から5年間の企業所得税 (法人税)を全額返還する。6年目から次の5年間の企業所宅税は半額返還する。その他の企業は生産あるいは経営の日から,一年目に徴収された企業所得税はすべて返還する。2年、3年目の所得税は半額返還する。
2、 区内では新築したハイテク技術企業とその他のハイテク技術製品に対し、, 関係機関の認定を受け、開発区委員会の許可をもらった上、生産稼動の日から、3年間あるいは5年間徴収された増値税の12・5%を返還することができる。。
3、区内では新築した輸出型製品(輸出製品は総生産の70%以上を占める)を生産する企業に対し、生産が稼動した日から、その国内販売の製品に対し、徴収された増値税の25%を返還することができる。
4、 投資者は納税後の利潤の部分を再び区内の企業に投資し、経営期間は5年以上の場合、すでに納税された再投資部分の60%の所得税を返還する。もし、再びハイテク技術産業あるいは輸出型産業を投資し、経営期間は5年間以上になる場合、すでに納税された再投資部分の100%の所得税を返還する。
5、 区内の新規企業は自分で建築、あるいは購入した建物に対し,2003年までは土地使用税を徴収しないこと。
6、 区内の新規企業は譲り渡る方式で国有土地の使用権を取得した場合、土地使用手続きがすべて済ませた日から2003年まで土地使用税を徴収しないこと。
7、 外国資本の投資の場合、徴収された地方所得税の10間分を返還する。
8、 外国投資家や企業の自社用車輌に対し、徴収された車、船ブレード使用税を返還する。
二、土地と建設
9、 投資者が譲り渡しという形で土地の使用権を取得した土地は契約により法律を基に他人にゆず渡したり、レンタルをしたり、抵当したりすることができる。
10、投資者は区内では統一の企画を基づいて土地の区域的な開発をすることができる。国有土地の使用権の譲り渡しの費用はについては、土地の徴用コストによって算出する。
11、 投資者は区内で新築されたプロジェクトは入札か自身で設計や建築会社を選ぶことができる。
12、 開発区での建築の場合の用水、電気および通信などの確保をする。完工ですでに生産が稼動した企業および貿易、金融、文化娯楽施設などのプロジェクトにも水、通信や電気、ガス等のインフラの保証をする。
三、其他
13、 ハイテク技術による孵化基地を建設し、化学研究開発を激励するための基金を設立する。開発区のために大いに貢献された化学技術者に対して奨励金を与える。
14、 開発区は工商登録、会社設立などの申請手続きの面でもできる限り迅速な対応をする。
あなたは2002年3月5日からの番目のお客さんです。
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